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容器包装リサイクル法とは、1997年4月施行。消費者に分別排出、市町村に容器類の分別収集、メーカーにリサイクルを義務付ける法律です。
この法律は、使う人・つくる人・売る人の全ての人々に明確な役割を担ってもらうことで、効率の良いリサイクル・システムを創り出す為のものです。
リサイクルの義務は、容器や包装を利用したメーカーおよび、生産・販売した製造メーカーなどの事業者に課せられますが、2000年4月からは、紙製容器包装やペットボトル以外のプラスチック製容器にも対象が広げられました。
さらに、リサイクル法の改正に伴い、容器・包装に対する識別マークの表示も義務づけられることになりました。 |
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