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産業廃棄物は、事業活動から生ずる廃棄物であって、量的質的に環境汚染の原因となる可能性のあるものを産業廃棄物とし、法及び政令で指定したものをいい、これに該当しないものは、一般廃棄物として取扱います。
このうち、爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境への影響から、特別の基準で取扱う必要がある廃棄物は、それぞれ特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物として区分されています。
産業廃棄物は、事業者が自らの責任で、これによる環境汚染を生じさせないよう適正に処理する責務があります。 |
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